エイジングケアとアンチエイジングのちがい、意外とわからないですよね。
医薬部外品も同じくあいまいな知識しか持っていないので、調べてみました。
エイジングケアとは?
エイジングケアとは、エイジング(加齢)をケア(お手入れ)するという意味です。
・しみ
・しわ
・たるみ
・毛穴のたるみ
・乾燥
女性の肌の悩みトップ5です。
このような「年齢を重ねた肌をケアする」ことを目的としているのが、いわゆるエイジング化粧品ということです。
アンチエイジングとは?
アンチエイジングとは、直訳すると、「加齢(老化)に対抗・抵抗する」という意味です。
老化を防止するという意味がより強くなっています。そのために、効果をうたうことが薬事法で
禁止されている化粧品には、アンチエイジングという言葉はつかえません。
アンチエイジングをうたえるのは医学部外品」のみなので、それ以外の化粧品はエイジングケアという言葉を使っています。
医薬部外品とは?
「医薬部外品」と表示されている製品は、作用が穏やかに効き、その効能や効果が期待できる
成分が入っている製品です。
医薬品とは違い治療ではなくおもに予防を目的としています。
まとめ
・エイジングケアは化粧品
・アンチエイジングは医薬部外品
大きくまとめますと、このように考えられるということです。
化粧品は、限られた効果効能しか表示できない
化粧品は、「人体に対する作用が穏やかなもの」とし、効果効能としてうたっても良い項目が限られています。
例えば「お肌にうるおいを与える」「日焼けを防ぐ」などで、その範囲を超えた効果効能を商品パッケージや商品説明文などに表示することは出来ません。
医薬部外品は、有効成分名や効果効能を表示できる
一方、医薬部外品には、おだやかな薬理作用が認められた成分が配合されており、「有効成分」としてその成分名や効果効能を表示することが出来ます。
例えば、「美白効果がある」「日焼けによるほてりをとる」などと表示しても良いことになっています。
ただし、医薬部外品であっても、化粧品であっても、劇的な治療効果があるかのような表現は一切
使えません。
もし「アトピーがなおる」「ニキビが治る」「シミが消える」などといった文言がパッケージや商品説明分などに書かれていたら・・・
それは薬事法違反ということになります。